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保険適用に伴う不妊治療費助成制度の経過措置について

お知らせ


令和4年4月から不妊治療が保険適用となり不妊治療助成金制度は終了しますが、移行期の治療計画に支障が生じないよう経過措置が講じられることになりました。

●「治療の開始日(採卵準備のために薬品投与を開始した日など)」が令和4年3月31日以前で、「治療終了日(妊娠判定日など)」が令和5年3月31日までの1回の治療について、現行の特定不妊治療助成金を受けられます。
●令和4年3月31日以前に凍結している胚の移植をする場合、「治療開始日(移植準備のために薬品投与を開始した日など)」が令和4年4月1日以降であっても「治療終了日(妊娠判定日など)」が令和5年3月31日までであれば1回の治療について現行の特定不妊治療助成金を受けられます。
●助成回数は1回までで、現行の特定不妊治療助成金制度の「1子あたり6回(3回)」の回数制限の範囲内での助成となります。

※こちらは保険適用前の自費診療の一部を助成する制度です。保険診療と自費診療を組み合わせて行う「混合診療」ではございません。


移行期の経過措置

不妊治療 俵IVFクリニック

〒422-8066 静岡県静岡市駿河区泉町2-20

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